2012年3月28日水曜日

原発事故による、精神的被害への賠償

先日の東電と福島県の市町村長との話合いで、賠償の対象に県南9市町村が加えられた。

ただし、対象は妊婦と18歳以下の子供で、20万円(先に対象になっている地域では、40万円)。会津地方は対象外のままである。

市町村長からのコメントは不満を訴えるものしかない。

当然、私も不満である。賠償の対象とか金額とかではない。この話合いそのものに不満と疑問を持っている。

何が不満・疑問かというと、

『話合う対象 』は、『東京電力』ではなく、『原子力損害賠償紛争審査会』なのではないのか?

東京電力には、損害賠償を求めて、裁判をするべきなのではないのか?

昨年、原子力損害賠償紛争審査会で精神的被害への賠償という事が出て来て、対象地域を訳のわからない理論で区切った時から、この疑問は変わらず頭にある。

昨年対象外となった26市町村長の中に、何故対象外となったかを住民に説明出来る人はいないと思う。

原子力損害賠償紛争審査会では、『放射線量と原発からの距離』が根拠ということだが、対象地域より対象外地域のほうが放射線量が高い(2倍以上)ところもある。

まずこの最初の線引きを納得できるものに変更しなければ、東電との話合いに意味はないのではないかと思う。

この件に関して、福島県知事は、消極的な動きしか見せていない。政府に対しても、東電に対しても、もっと積極的な働きかけのできる、 『新しい福島県の首長     』の誕生が必要なのではないかと思う。

つづく。

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